健康保険が使えます

「はり・きゅう」は健康保険が使えます

次の病名およびその類症疾患について保険適用となります。

  1. 神経痛 … 顔、腕、臀部、足などの神経に沿って痛む症状。例:坐骨神経痛など
  2. リウマチ … 手首や肘、足首などの各関節が腫れて痛むもの。
  3. 頚腕症候群 … 首、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなどがなかなか治らない。
  4. 五十肩 … 肩が痛くて腕が上がらないもの、夜間疼痛があるなど。
  5. 腰痛症 … 腰のしつこい痛み、鈍痛、伸びないなど。ぎっくり腰など。
  6. 頚椎捻挫後遺症 … むちうち症。首の外傷、捻挫などによる痛み、しびれ、重いなどの後遺症に。
  7. その他(慢性疼痛症) … 慢性的な痛みを伴うもので保険者が認めたもの。例:膝関節症など

 

保険治療を受ける際の手順

  1. 保険治療を受けたい治療院に問い合わせ、保険診療を希望すると
    「同意書」という紙をもらえますので、それを受け取り
    かかりつけ医に向かいます。
  2. かかりつけの病院や近所のクリニックに同意書を持参し、
    はりきゅうの保険希望を医師に伝えてください。
    同意頂けますと同意書に記入して頂けます。
  3. 同意書に記入してもらえましたら、保険証と同意書を持参すれば
    保険利用の料金で治療を受けることが出来ます。
    保険適用期間は6ヶ月ですが、再同意いただく事で
    継続して治療が可能です。
  4. 保険治療を開始すると、同意期間内は病院等で同じ部位の
    治療は併給することができませんのでご注意ください。
    同意して頂いた疾患以外は通常通り病院で治療を
    受けられますのでご安心ください。

 

注意事項

  • 同意書の用紙は鍼灸院にあります。
  • かかりつけ医がいないなど、同意書が入手困難な場合は鍼灸院にお尋ねください。
  • 月初めは保険証を提示してください。また、後日保険申請書類へ署名(サイン)をお願いします。
  • 健保組合の保険にご加入の方は、償還払いと言って、
    ご自身が直接健保組合に請求するケースがございます。
    この場合はご不便をお掛けしますが、鍼灸院の窓口では10割負担で
    お支払いをし、後日組合から払い戻しを受ける形になります。

 

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